成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針

最終更新日

(趣旨)

第1条 成田市立図書館は、利用者の調査研究等に資するための情報提供サービスの一環として、また利用者の情報格差解消と情報活用能力の向上を図るため、利用者用のインターネット端末、データベース端末、文書作成端末、持込みパソコン席(以下これらを「利用者用インターネット端末等」と総称する。)及びWEB予約機能を含むパソコン席予約システムを設置し、情報拠点としての図書館機能の高度化を図ることとする。

(利用対象)

第2条 利用できる者は、原則として、本市に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者とする。
2 前項に規定する者以外の者は、利用者用インターネット端末等が空いている場合のみ利用できるものとする。
3 小学生未満の幼児については、保護者同伴で利用できるものとする。

(利用料金)

第3条 利用者用インターネット端末等の料金は無料とする。
2 データベース端末のプリントアウトは、著作権法(昭和45年法律第48号)及び各データベース等の利用規約に定められた範囲とし、複写料金は1枚10円とする。

(利用時間)

第4条 利用者用インターネット端末等及びWEB予約を利用できる時間は、次のとおりとする。

区分 端末名 利用時間
日曜日、土曜日、祝祭日 インターネット端末、持込みパソコン席 9時30分から17時まで
データベース端末、文書作成端末
火曜日から金曜日まで インターネット端末、持込みパソコン席 9時30分から19時まで
データベース端末、文書作成端末 9時30分から17時15分まで
終日 WEB予約 7時から23時まで

2 利用者が利用者用インターネット端末等を利用できる回数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. (1)

    インターネット端末 1日2回を限度とし、2回の合計で1時間まで

  2. (2)

    データベース端末、文書作成端末、持込みパソコン席 1日2回を限度とし、2回の合計で2時間まで

3 予約した開始時刻から10分を経過しても利用のない場合は、キャンセルとみなす。

(利用手続き)

第5条 利用しようとする者は、パソコン席予約システムにより、利用者自身で予約の申込みをするものとする。
2 パソコン席予約システムを利用できない者は、利用カードを提示し、又は申込書に必要事項を記入し、氏名及び現住所を確認できるもの(運転免許証、学生証、健康保険証等)を提示するものとする。
3 利用者は、利用終了時には終了処理をするものとする。

(職員の補助)

第6条 職員は使用方法についての簡単な説明を行うが、原則として、利用者に代わって操作は行わないこととする。

(利用の制限)

第7条 利用者は、利用者用インターネット端末等で次に掲げる行為をしてはならない。なお、これらの行為が認められた場合、図書館は利用を停止することができる。

  1. (1)

    不正アクセス、著作権侵害等の非合法行為及び他人への嫌がらせ行為

  2. (2)

    法令の規定に違反する情報、他人の権利を侵害する違法な情報及び社会通念上著しく好ましくないと思われる情報等を掲載するホームページへの接続並びに閲覧

  3. (3)

    オンラインゲーム

  4. (4)

    プリントアウト(所定のデータベースでの許諾範囲内のプリントアウトを除く。)

  5. (5)

    記録媒体への記録(文書作成端末、持込み端末を除く。)

  6. (6)

    画像、ソフトウェア等のダウンロード及びインストール(持込み端末を除く。)

  7. (7)

    機器及びネットワークの各種設定の変更、プログラムの改変行為(持込み端末を除く。)

2 図書館は、前項の利用を制限するためにフィルタリングソフトを使用することができる。

(利用者の責任)

第8条 利用者は、利用者用インターネット端末等の利用により、利用者本人、第三者、機器(接続先の機器を含む。)、データ、ネットワーク等に損害等を生じさせた場合、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。

(図書館の管理責任)

第9条 図書館は、利用者が円滑かつ適正に利用できるよう、利用者用インターネット端末等の点検と管理を行うものとする。
2 利用者の個人情報やホームページ等の閲覧履歴等のプライバシーに関わる情報については、取扱いに充分注意を払うものとする。
3 不正アクセスの発見、防止等、セキュリティ管理のため、3か月間ログの保存を行うものとする。

附則

附則
この方針は平成13年3月9日から施行する。
附則
この方針は平成18年6月7日から施行する。
附則
この方針は平成19年3月1日から施行する。
附則
この方針は平成25年3月1日から施行する。
附則
この方針は令和7年3月1日から施行する。