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除籍基準

最終更新日 2010年01月19日

平成4年6月25日起案

平成4年6月30日教育長決裁

平成7年3月28日追加

(目的)

第1条 この基準は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第2条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、成田市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の除籍に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 図書館は、常に新鮮で適正な資料構成を維持し、充実を図るために、資料の除籍及び更新を行う。

(除籍の対象資料)

第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)亡失資料
ア 資料点検の結果引き続き5年以上所在不明のもの
イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず5年以上回収不能なもの
ウ 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
エ 不可抗力による災害その他の事故によるもの
(2)不用資料
ア 汚損又は破損がはなはだしく修理不能であるもの
イ 内容上及び利用上からみて資料としての価値を失ったもの

(除籍資料の範囲)

第4条 その扱いについて特別の定めのある資料は、不用資料の選定対象から除外する。
2 前項の規定にかかわらず、亡失資料となったものは、除籍の対象とする。

(除籍資料の決定)

第5条 除籍の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)資料委員会は、除籍基準に基づき除籍資料の選定を行うものとする。
(2)館長は、前号の選定の結果に基づき除籍資料を決定するものとする。

(除籍資料の譲与)

第6条 図書館は、除籍を決定した不用資料を、必要に応じて、他の図書館及び公共的団体等に譲与することができる。

(返納)

第7条 除籍資料については、成田市財務規則第185条により収入役に返納するものとする。
事務手続き
(1)除籍資料一覧表を作成する。
(2)除籍資料のマスターファイルを抹消する。
(3)除籍資料の処理をする。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか、資料の除籍に関する事項については、館長が別に定める。

附則

附 則
この基準は、平成4年7月15日から施行する。
附 則
この基準は、平成7年3月28日から施行する。