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規則の一部を改正する規則 (2013(平成25)年3月29日)

最終更新日 2014年01月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

 目次中「分館」を「公民館図書室等」に改める。
 
 第1条中「成田市立図書館(以下「図書館」という。)」を「図書館」に改める。
 
 第2条中「次の事業」を「次に掲げる事業(成田市立図書館公津の杜分館にあっては、第12号に掲げる事業を除く。)」に改め、同条第13号中「分館」を「第23条に規定する公民館図書室等(以下「公民館図書室等」という。)」に改める。

 第3条の見出しを「(開館時間等)」に改め、同条第1項中「午後7時(」の次に「成田市立図書館の」を加え、同条第2項中「前項」を「前各項」に、「開館時間」を「図書館の開館時間及び公民館図書室等の開室時間」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 公民館図書室等の開室時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

 第4条の見出しを「(休館日等)」に改め、同条第1項中「(分館を除く。)」を削り、同条第3項中「分館の休館日」を「公民館図書室等の休室日」に改め、同項に次のただし書を加える。
  ただし、成田市三里塚コミュニティセンター図書室の休室日については、第1項の規定を適用する。

 第6節の節名を次のように改める。
  第6節 公民館図書室等及び移動図書館

 第23条の見出しを「(公民館図書室等)」に改め、同条第1項の表中名称の欄を次のように改める。

名称
成田市公津公民館図書室
成田市久住公民館図書室
成田市橋賀台公民館図書室
成田市玉造公民館図書室
成田市豊住公民館図書室
成田市成田公民館図書室
成田市八生公民館図書室
成田市中郷公民館図書室
成田市加良部公民館図書室
成田市美郷台地区会館図書室
成田市遠山公民館図書室
成田市三里塚コミュニティセンター図書室
成田市下総公民館図書室
成田市大栄公民館図書室
 第23条第2項中「分館」を「公民館図書室等」に改める。

附則
 この規則は、平成25年7月1日から施行する。