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規則の一部を改正する規則 (2011(平成23)年3月31日)

最終更新日 2011年04月28日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項ただし書中「及び土曜日並びに1月5日、4月29日、5月3日から5月5日まで」を「、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)、1月5日」に改める。

第4条第1項第1号中「月曜日」の次に「(休日を除く。)」を加え、同項第2号を削り、同項第3号を次のように改める。
(3) 休日が月曜日に当たるときのその日後におけるその日に最も近い休日以外の日

第4条第1項中第3号を第2号とし、同項第4号中「1月2日」を「1月1日」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げ、同条第2項中「第6号及び第7号」を「第5号及び第6号」に改め、同条第3項各号を次のように改める。
(1) 月曜日
(2) 休日(日曜日を除く。)
(3) 第1項第2号から第6号までに掲げる日

第18条第3号中「成田市ねたきり老人等福祉手当支給条例」を「成田市ねたきり高齢者福祉手当支給条例」に改める。

附則 この規則は、平成23年4月1日から施行する。