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成田市立図書館について
図書館関連の法令など
成田市立図書館の管理及び運営に関する規則

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則

最終更新日 2023年02月03日

昭和59年 9月12日教委規則第10号

改正 昭和60年 3月12日教委規則第4号

昭和61年 3月12日教委規則第 4号

昭和63年 3月24日教委規則第 2号

平成元年 3月29日教委規則第 6号

平成 2年 7月25日教委規則第 2号

平成 2年12月13日教委規則第 4号

平成 3年 3月25日教委規則第 4号

平成 3年10月17日教委規則第 9号

平成 6年 3月29日教委規則第 3号

平成 8年 3月29日教委規則第 1号

平成10年 3月24日教委規則第 2号

平成13年 3月30日教委規則第 4号

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条‐第8条)
第2節 個人貸出し(第9条‐第13条)
第3節 団体貸出し(第14条‐第17条)
第4節 配送貸出し(第18条‐第21条)
第5節 資料の複写(第22条)
第6節 公民館図書室等(第23条)
第7節 視聴覚資料(第24条)
第8節 電子書籍(第25条・第26条)
第9節 集会室等の使用(第27条‐第29条)
第3章 図書館資料の受贈及び受託(第30条‐第32条)
第4章 図書館協議会(第33条・第34条)
第5章 雑則(第35条・第36条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、成田市立図書館設置条例(昭和59年条例第13号)第4条の規定により、図書館の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次に掲げる事業を行う。
(1)図書館資料の収集、整理及び保存
(2)個人貸出し及び団体貸出し
(3)読書案内及び読書相談
(4)レファレンス
(5)読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(6)館報その他の読書資料の発行及び頒布
(7)時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(8)他の図書館、学校、公民館、博物館、研究所等との連絡及び協力
(9)図書館資料の図書館間相互貸借
(10)市内学校図書館等との連絡及び連携
(11)家庭文庫等との連絡及び協力並びにその団体活動の促進
(12)第23条に規定する公民館図書室等(以下「公民館図書室等」という。)の運営
(13)前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業

(開館時間等)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時(成田市立図書館の参考資料室等にあっては、午後5時15分)までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)にあっては、午前9時30分から午後5時までとする。
2 公民館図書室等の開室時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
3 前各項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、図書館の開館時間及び公民館図書室等の開室時間を変更することができる。

(休館日等)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1)月曜日(休日を除く。)
(2)休日が月曜日に当たるときのその日後におけるその日に最も近い休日以外の日
(3)1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで
(4)館内整理日 1月から11月までの月の末日及び12月27日(その日が前各号に掲げる日並びに日曜日及び土曜日に当たるときは、これらの日並びに4月29日及び12月28日以外でその月においてその日に最も近い日)
(5)特別整理期間 毎年2週間以内で教育長の定める日
(6)図書館の管理運営上必要と認められる日で、あらかじめ休館日として掲示した日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、同項の規定する休館日(同項第5号及び第6号に規定する休館日を除く。)を臨時に開館することができる。
3 公民館図書室等の休室日は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、成田市三里塚コミュニティセンター図書室の休室日については、第1項の規定を適用する。
(1)月曜日
(2)休日(日曜日を除く。)
(3)第1項第2号から第6号までに掲げる日

(利用者の心得)

第5条 利用者は、成田市立図書館長(以下「館長」という。)の指示に従うとともに図書館資料を大切に取り扱い、館内では静粛にしなければならない。

(入館の制限)
第6条 館長は、図書館の管理上適当でないと認められる者があるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(利用の制限)
第7条 館長は、この規則に違反し、又は館長の指示に従わなかった者に対し、図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害の弁償)
第8条 教育長は、利用者が図書館資料、設備器具等を汚損し、破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

第2節 個人貸出し

(貸出しの対象者及び手続)
第9条
図書資料(図書館資料のうち視聴覚資料及び電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。)によって作成された図書館資料のうち、インターネットその他教育長が定める方法により利用が可能なものとして、教育長が指定するものをいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)の貸出しを受けることができる者は、本市に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 図書資料の貸出しを受けようとする者は、利用申込書(別記第1号様式)を館長に提出して利用登録をし、成田市立図書館利用カード(別記第2号様式以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(利用カードの紛失等)

第10条 利用カード又は図書資料を紛失したとき、又は利用カード若しくは利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 利用者は、利用カード又は貸出しを受けた図書資料を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸出しの冊数等)
第11条 図書資料の貸出冊数は10冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。
2 館長は、申出のあった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から2週間を限度として、前項の貸出期間の延長を認めることができる。
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。

(貴重資料等)
第12条 貴重資料その他館長が特に指定した図書資料は、所定の場所でのみ利用することができる。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(返納を怠った者に対する処置)

第13条
館長は、図書資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

第3節 団体貸出し

(貸出しの対象)
第14条 図書館は、市内の地域団体、職域団体及び読書会等で館長が適当と認めた団体に対し、図書資料の貸出しを行うことができる。

(貸出しの手続)
第15条
図書資料の貸出しを受けようとする団体は、団体利用申込書(別記第3号様式)を館長に提出して利用登録をし、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(貸出しの冊数等)
第16条 図書資料の貸出冊数は1団体300冊以内とし、貸出期間は2月以内とする。
2 館長は、期間内に申出のあった団体に対し、他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から1月を限度として、前項の貸出期間の延長を認めることができる。
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。

(個人貸出しの規定の準用)
第17条
第10条、第12条及び第13条の規定は、図書資料の団体貸出しについて準用する。

第4節 配送貸出し

(貸出しの対象者)
第18条 図書資料の配送貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規程により交付を受けた身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)に視覚障害1級から4級までである者として記載されている者
(2)障害者手帳に下肢の障害が1級から6級までである者として記載されている者
(3)成田市ねたきり高齢者福祉手当支給条例(昭和50年条例第27号)第2条第1号に規定する者
(4)前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者

(貸出しの手続)
第19条 図書資料の配送貸出しを受けようとする者又はその代理人は、配送利用申込書(別記第4号様式)を館長に提出して利用登録をし、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
2 館長は、必要に応じ、登録者の障害者手帳を確認することができる。

(配送等の経費)
第20条
図書資料の配送貸出し又は返納に要する経費は、予算の範囲内において図書館が全部又は一部を負担することができる。

(個人貸出しの規定の準用)
第21条
第10条から第13条までの規定は、図書資料の配送貸出しについて準用する。この場合において、第11条第1項中「10冊」とあるのは「20冊」と、「2週間」とあるのは「1月」と、同条第2項中「2週間」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。

第5節 資料の複写

(図書館資料の複写)
第22条 図書館資料の複写は、1複写部分につき1人当たり1部とする。ただし、技術上複写が困難なものその他館長が不適当と認めるものについては、複写することができない。
2 図書館資料の複写を行った者は、費用を負担しなければならない。

第6節 公民館図書室等

(公民館図書室等)
第23条 図書館は、次に掲げる場所において、図書資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
名称 実施場所
成田市公津公民館図書室 成田市公津公民館内
成田市久住公民館図書室 成田市久住公民館内
成田市橋賀台公民館図書室 成田市橋賀台公民館内
成田市玉造公民館図書室 成田市玉造公民館内
成田市豊住公民館図書室 成田市豊住公民館内
成田市成田公民館図書室 成田市成田公民館内
成田市八生公民館図書室 成田市八生公民館内
成田市中郷公民館図書室 成田市中郷公民館内
成田市加良部公民館図書室 成田市加良部公民館内
成田市美郷台地区会館図書室 成田市美郷台地区会館内
成田市遠山公民館図書室 成田市遠山公民館内
成田市三里塚コミュニティセンター図書室 成田市三里塚コミュニティセンター内
成田市下総公民館図書室 成田市下総公民館内
成田市大栄公民館図書室 成田市大栄公民館内

2 第5条から第13条までの規定は、公民館図書室等について準用する。

第7節 視聴覚資料

(貸出しの点数等)
第24条 視聴覚資料の貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、その貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

区分 貸出点数 貸出期間
個人貸出し 3点以内 2週間以内
団体貸出し 5点以内 1月以内
配送貸出し 6点以内 1月以内

2 館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。
3 図書館は、前条第1項に掲げる場所において、視聴覚資料の個人貸出しを行うことができる。
4 第9条、第10条、第12条から第15条まで及び第18条から第20条までの規定は、視聴覚資料の貸出しについて準用する。

第8節 電子書籍

(貸出しの点数等)
第25条 電子書籍の貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。

区分 貸出点数 貸出期間
個人貸出し 3点以内 2週間以内

2 館長は、期間内に申出のあった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から2週間を限度として、前項の貸出期間の延長を認めることができる。
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出点数及び前各項の貸出期間を変更することができる。
4 第9条及び第10条の規定は、電子書籍の貸出しについて準用する。ただし、第9条第2項の規定による貸出しの手続について、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(電子書籍の利用の停止)
第26条 館長は、次に掲げる場合は、電子書籍の利用の全部又は一部を停止することができる。
(1) 電子書籍の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が電子書籍の利用を停止する必要があると認める場合

第9節 集会室等の使用

(使用の申請及び許可)
第27条 集会室及び視聴覚ホール(以下この節において「集会室等」という。)を使用しようとする者は、集会室等使用許可申請書(別記第5号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、集会室等使用許可決定通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知しなければならない。
3 館長は、使用の許可に当たっては、条件を付することができる。

(使用の不許可)
第28条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会室等の使用を許可してはならない。
(1)集会室等の使用が第2条に規定する事業と目的を異にするとき。
(2)公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)営利を目的とするとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、集会室等の管理上支障があるとき。

(使用の制限)
第29条
館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1)使用者がこの規則に違反したとき。
(2)使用目的が許可時と異なったとき。
(3)災害その他の事故により図書館の使用ができなくなったとき。
(4)図書館運営上特に必要があるとき。

第3章 図書館資料の受贈及び受託

(図書館資料の受贈)
第30条
図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。

(図書館資料の受託)
第31条
図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。
2 委託された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。
3 図書館は、委託された図書館資料のやむを得ない事由による汚損又は破損、若しくは紛失について、その責めを負わないものとする。

(寄贈及び委託の手続等)
第32条 図書館に図書館資料を寄贈し、又は委託しようとする者は、図書館資料寄贈(委託)申込書(別記第7号様式)を館長に提出し、承認を受けるものとする。
2 図書館は、前項の規定により委託の承認を受けた者(次項において「委託者」という。)に図書館資料受託書(別記第8号様式)を交付するものとする。
3 図書館資料の寄贈又は委託に要する経費は、第1項の規定により寄贈の承認を受けた者及び委託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内において図書館が全部又は一部を負担することができる。

第4章 図書館協議会

(図書館協議会)
第33条 成田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
5 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)
第34条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第5章 雑 則

(販売行為等の禁止)
第35条 図書館又はその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為又は広告その他これに類するものの掲示若しくは配布をしてはならない。ただし、館長の許可を受けたときは、この限りでない。

(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月12日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月25日教委規則第2号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成2年12月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年 3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月17日教委規則第9号)
この規則は、平成3年10月22日から施行する。
附則(平成6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第26号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年7月27日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに貸出しをした図書館資料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記第2号様式により作成されている利用カードは、改正後の別記第2号様式により作成された成田市立図書館利用カードとみなす。
附則(平成21年4月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日教委規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(施行期日)
1(成田市教育委員会行政組織規則の一部改正)
2成田市教育委員会行政組織規則(昭和31年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第8号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日教委規則第7号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別記